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日記

2011年09月06日 20時17分
離職後にすること(個人事業の申請)
しばらくはゆっくりしようと思っていたのですが、収入もなく1か月もぶらぶらしていると、さすがに蓄えも底をついてきて、「仕事しなあかんなぁ・・・」って感じでハローワークとかに行ったりしていると、昔の取引先から「安いけどバイトせえへん?」とうれしい連絡が入ったので、とりあえずの生活費ゲット

それが終わるか追われへんかってところで、また別の取引先から長期のオファーがいただけたので、「就職活動するのもなぁ・・・」って思っていたところなので、渡りに船で仕事とさせてもらうことにしました

でも、いつまでもバイトのままだと「年末調整とかどうするの?」って思って調べると
バイトなんで本来源泉徴収されているらしいんですが、源泉徴収されていなかったので確定申告をしないといけないようです(103万以下なら必要ないらしいですが)

源泉徴収されている場合も、確定申告すると徴収されている税金が戻ってくるかもしれません
(1月~12月の源泉徴収前が103万以下の場合、所得税がかからないので全額帰ってくるはず)

確定申告なんですが、そのままだと白色申告らしくて、特に控除もなく普通に税金を計算するだけになるらしいです
せっかくなんで青色申告しようと思ったので税務署に聞きに行くと「個人事業の開業申請」を出して、「青色申告承認申請書」をだせばOKらしいです

「個人事業の開業申請」自体は所定の書類に書いて税務署に出せばそれでOKのようですが、青色申告の申請の方は申告の年の3月15日までが、開業後2か月以内に出さないといけないらしいです
(毎年出さないといけないんですね・・・)
※1度申請すると取り消しの申請をするまで有効らしいです
  青色事業専従者給与の届出も同じで、申請書には
  「平成XX年度以降」とか「平成XX年度X月以降」って表現になってました・・・

私の場合、開業って意識もなく2か月弱バイトしていたんで、ぎりぎり間に合ったのですが間に合わなければその年は白色になります

じゃ、青色にすると何が得かっていうと、青色申告の特別控除が10万か65万あるってことですね
そのほかに嫁さんなどを専従者にして給与を出して経費にできることがあります
まぁ、専従者は専従者で所得になるので確定申告しないといけないんですが、103万以下なら非課税なんで・・・

嫁さんに給料出して生活費はそこから・・・みたいな

あっ所得があるので扶養控除は受けれなくなりますけどね!
どっちが得かよく考えて申請するかしないかを決めた方が良いですね!

その他いろいろあるようですが、私は上記の2点で青色にしました

専従者の申請も税務署で申請書をもらって出しました
名前と年齢・続柄・どんな仕事をするかと給料の額・昇給の額ぐらいです
ここに書いた金額が、だいたいの上限で経費にできるそうです(絶対に出さないといけない額ではないそうです)

個人事業を始めるにあたっての手続きはそれだけで、一番悩んだのが「屋号」です
無くても良いそうなのでとりあえず時間もなかったのでなしで出したのですが、けっこう屋号って聞かれるんですよね・・・

それ以外の手続きは税務署でかなり親切に教えてくれました

1つだけ注意としては、
申請書を提出する前にコピーして一緒に持ってった方が良いです。
税務署で受付印を押された書類は公文書になるらしく、コピーできないらしく
コピーしたものを一緒に持って行ってコピーにも受付印を押してもらうらしいです

そうそう、特別控除の10万円と65万円の違いは、帳簿の種類です
青色申告するのに帳簿をつけないといけないのですが「簡易簿記」の帳簿は10万円
「複式簿記」の帳簿は65万円らしいです

私は最初「簡易簿記」で申請したのですが、簿記のつけ方がわからなかったので、青色申告の本を買うとエクセルシートが無料でダウンロードできたのでそのシートにつけて行っています
なんだか「仕訳帳」っていうのを入れていくと(それが複式簿記らしいのですが)勝手に申請書のもとを作ってくれるらしいです

途中で「簡易簿記」を「複式簿記」に変えたりその逆をしても税務署への申請は不要なようで、確定申告の時の書類がどっちかで特別控除額が決まるそうです

最後に、飲食業を始める場合は、税務署だけではなく区役所だとか保健所だとかに開業届を出さないといけないらしいのでお忘れなく

2012/3/2 追記
青色事業専従者といえども、給与の支払いをするのであれば「給与支払事務所等の開設の届出」をしないといけないらしいです
ただし、個人事業の開廃業等届出書の提出時に、給与などの支払いの状況に関する事項を記入している場合は不要らしいです(よかった・・・)


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